選挙に行こう!「期日前投票」のやり方

旅行やお仕事、その他の様々なご予定で、選挙当日(今回の第50回衆議院選挙は10月27日が投票日です!)に投票に行けないという方もいらっしゃることと思います。

そんな忙しい皆様に向けて「期日前投票」のやり方をご紹介します!
なんとなく聞いたことあるけど、実際はよくわからなくてやったことがないという方も大丈夫です◎

日本維新の会、横田ともひろは、企業団体献金を一切受けておりません。
団体の力に打ち勝つには、みなさまお一人おひとりの一票がとても大切です!
投票しない(棄権)行為は、企業・団体等の支援を受けている自民党を応援していることと同じです。
お忙しいなか、わざわざ投票所へ向かうのは気が進まないことと思いますが、いま行動に起こさなければ、日本は衰退するばかりです!
まずは選挙へ行き、日本の政治に改革を起こして行きましょう!

目次

期日前投票とは?

「期日前投票」とは、旅行やお仕事で選挙当日に投票に行けない方に向けた、事前に投票できる制度のことです。
「仕事じゃなくて遊びで外出するだけなんだけど、期日前投票していいの?」と不安な方も大丈夫です◎
レジャーや冠婚葬祭、選挙当日の混雑によるコロナやインフルエンザ等の感染症が心配な方など、選挙当日に投票に行けない方は誰でも期日前投票を利用することができます。

期日前投票の期間は?

公示日(今回は10月15日)〜投票日の前日(今回は10月26日)までが期日前投票の期間です。
原則、午前8時30分から午後8時までですが、投票場所によって時間が異なることがあります。

期日前投票の場所は?

ご自身が住んでいる市区町村が指定した場所にて行います。
市区町村から届く投票所入場券に、投票場所が記載されていることが多いです。
多くは選挙当日と同様に役所で受け付けていることが多いですが、最近は買い物ついでに投票できるようにと、ショッピングモールなどの商業施設内に設置する動きも増えています。

期日前投票の持ち物は?

自宅に届く「投票所入場券」が必要です。
多くの場合は「投票所入場券」に「宣誓書」記入欄が設けてありますので、記載してから投票所に行くとスムーズです◎
「宣誓書」は地区によって項目が異なることがありますが、氏名や生年月日、期日前投票をする理由(選択式)等を記入します。

まとめ

期日前投票は、選挙権のある方なら誰でも利用できる制度です!
繰り返しになりますが、投票しない(棄権)行為は、企業・団体等の支援を受けている自民党を応援することと同じです。
自分の意志を示すためには選挙に行く必要があります。
投票所が遠い、行きづらい場所にあるなど様々な事情があることと思いますが、ぜひ、選挙に行ってご自身の意志を示しましょう!

長崎2区にお住まいの皆様は、投票用紙の1枚目(小選挙区)に「横田ともひろ」と記入をお願いします!
長崎2区を含む、全国の日本維新の会を支持していただいている皆様は、投票用紙の2枚目(比例区)に「維新」または「日本維新の会」と記入をお願いいたします!

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